大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)795号 判決

原審第一回公判調書を通覧するに所論のとおり検察官が起訴状を朗読した旨の記載がないことは明らかであるが刑事訴訟規則の一部を改正する規則は昭和二十六年十一月二十日公布となり昭和二十七年二月一日から施行されているのであつて同規則によれば公判調書には原則として起訴状を朗読したこと等は記載不要としていることが窺われるのであるからこの規則施行後に開かれた原審第一回公判期日における調書に起訴状朗読の記載がなかつたとしても訴訟手続に法令違背ありと断じえないこと勿論であり、なお本件においてこの点に関し異議の申立をなした形跡も存しないのであるから原審では公判期日に当然行われるべき起訴状の朗読はなされたものと解すべきこと当然である。論旨理由がない。

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